LAW

電気通信事業法

SaaS事業者にとって、個人情報保護法より先に効いてくることがある法律です。しかも「うちは通信会社ではないから関係ない」という思い込みで、まるごと見落とされがちです。

最初に、最も重要なこと。登録も届出も不要な事業であっても、「通信の秘密の保護」(法第4条)と「検閲の禁止」(法第3条)は適用されます。「届出不要だから電気通信事業法は関係ない」は誤りです。総務省の参入マニュアルは、この点を2か所で繰り返し注記しています。

まず、3つの誤解を外す

誤解1 うちは通信会社ではないから関係ない
法律上の「電気通信事業」の範囲は、一般的なイメージよりはるかに広いです。SaaSにチャット機能やメッセージ機能を付けた時点で、登録または届出が必要な電気通信事業に該当します。
誤解2 届出が不要なら、法律の対象外
違います。届出不要な事業(第3号事業)も電気通信事業法の規律対象です。通信の秘密は適用され、外部送信規律の対象にもなり得ます。
誤解3 個人情報を扱っていないから大丈夫
通信の秘密は個人情報かどうかを問いません。通信の内容だけでなく、通信の存在・当事者・日時といった構成要素も保護対象とされています。個人情報保護法の感覚で判断すると足りません。
だから、確認の順番はこうなります。
① 自社のサービスが電気通信事業に当たるか → ② 当たるなら登録・届出が必要か → ③ いずれにせよ通信の秘密をどう守るか(ここは全員に関係する)

自社が対象かを判定する

総務省「電気通信事業参入マニュアル[追補版]」の判定フローチャートに沿って、4段階で判断します。各段階で「該当しない」となった時点で、そこから先は関係ありません。

1『電気通信役務』に該当するか

電気通信設備を他人の通信の用に供しているか(法第2条第3号)。

  • 「他人」=自己以外の独立の人格。親子会社であっても別法人なら「他人」
  • 「他人の通信」には自己と他人との間の通信も含む。自社サーバでユーザーとやり取りすれば該当する
  • 設備は自社所有でなくてよい。クラウドを使っていても該当する

→ ほとんどのWebサービスはここは「該当する」。まだ規制対象という意味ではありません。

2『電気通信事業』に該当するか

電気通信役務を他人の需要に応ずるために提供する事業か(法第2条第4号)。ここが最大の分岐点です。

「自己の需要」なら該当しません。マニュアルが挙げる例:

  • 個人や企業が専ら自らの情報発信のために開設するWebサイト
  • 自己のメールアドレスのためのメールサーバの運用
  • 自社商品やサービスのオンライン販売
  • 顧客からの問合せを受けるメールフォーム・チャットボット
  • 自社の広報のために顧客へ送るメールマガジンの発行
ただし重要な例外。「オンラインニュースや映像配信など、自社の商品やサービス自体がインターネットで提供される場合は、電気通信役務の提供(情報の送信)を前提としているため、電気通信事業に該当する」とされています。SaaSはまさにここに当たり得ます。

また「事業」とは反復継続して行うことを指し、他のサービスに付随して提供されるだけのもの(例:ホテルの宿泊サービスの一環として提供されるインターネット)は該当しません。

3電気通信事業を『営む』者か

反復継続して提供し、電気通信事業自体で利益を上げようとしているか。

  • 現実に黒字である必要はありません
  • 名目上無料でも、広告収入等で実質的に利益を上げていれば「営む」に当たります
  • 自社の社員・社宅・グループ企業へ無償・原価ベースで提供する場合は当たりません

4登録・届出が必要か

ここで分かれます。基準は電気通信回線設備の設置「他人の通信を媒介」するかです。

区分内容手続
登録端末系伝送路設備が一の市区町村を超える/中継系が一の都道府県を超える登録
届出上記に満たない回線設備あり/回線設備なしでも他人の通信を媒介する場合(サーバのみでも)届出
第3号事業回線設備を設置せず、他人の通信を媒介しない電気通信役務登録・届出とも不要
「他人の通信を媒介する」の判定は、次の2つがともに当てはまるかで決まります。
ア 加工・編集を行わない(情報の本質的な内容を改変しない。フォーマット変更・メディア変換・メールヘッダーへの配送情報付加は「改変しない」に当たる)
イ 送信時の通信の宛先として受信者を指定している
どちらか一方でも当てはまらなければ「媒介しない」=登録・届出は不要(ただし他社の媒介役務を再販する場合を除く)。
ここが実務で最も効きます。「宛先を指定して、内容を変えずに届ける」機能——つまりメッセージ機能・チャット・通知の転送を付けると、媒介に当たり、届出が必要になります。
出典:総務省「電気通信事業参入マニュアル[追補版]」(平成17年8月18日策定/令和5年1月30日改定)。該当性の判断は個別具体的に行われます。結論は必ず一次情報と、必要に応じて総務省の担当部局・法務に確認してください。

サービス類型ごとの判断結果

総務省マニュアルの「主な事例と考え方」から、SaaS事業者に関係の深いものを抜粋しています。自社の機能を思い浮かべながら見てください。

サービス考え方判断結果
自社サイトの開設
(専ら自社の情報発信)
専ら自らの情報を発信する手段であり、自己の需要に応ずるもの非電気通信事業
メールフォーム
チャットボット
問合せを受け付けるための提供は自己の需要に応ずるもの非電気通信事業
メールマガジンの発行
(自社の広報)
本来業務に関する広報であり、自己の需要に応ずるもの非電気通信事業
オンラインストレージ加工・編集はしないが、保存時に宛先として受信者を指定しないため媒介に当たらない第3号事業
ファイル共有
ファイル転送
同上第3号事業
↑ ただし保存先を通知するメッセージ機能を付けた場合他人の通信を媒介することになる登録/届出が必要
SNS・電子掲示板
オープンチャット
(「場」の提供)
媒介していないため不要。ただし前年度の月間アクティブ利用者数の平均が1,000万以上なら必要第3号事業
↑ ただし利用者間のメッセージ媒介機能を一部として提供する場合媒介に当たる登録/届出が必要
利用者間のメッセージ媒介
(アプリ・SaaS)
主たるサービスでなく一部の機能であっても媒介に当たる登録/届出が必要
クローズドチャット
オンライン会議
特定の利用者間に閉じた会話を媒介するもの。ゲーム内チャットも含む登録/届出が必要
マッチングサイト/アプリ利用者間のメッセージを媒介する登録/届出が必要
コンテンツの媒介(CDNを含む)内容を変更せず特定の受信者へ送信する登録/届出が必要
電話・FAX受付の自動代行
(音声の自動文字起こし転送を含む)
内容を変更せずフォーマット変換して伝達する登録/届出が必要
メールマガジンの媒介
(内容を変えず購読者へ送信)
他人の通信を媒介している登録/届出が必要
メールマガジンの配信
(提供された情報を元に作成して送信)
加工しているため媒介に当たらない第3号事業
IoT(加工せず宛先指定あり)媒介に当たる登録/届出が必要
IoT(加工する/宛先指定なし)媒介に当たらない第3号事業
国外サーバを用いた
メール・チャット等
設備の設置場所に限定はない。日本国内向けに提供していれば該当する登録/届出が必要
読み取るべき原則はひとつです。
「内容を変えずに、宛先を指定して届ける」機能があるかどうか。これがあれば媒介=登録/届出が必要。加工するか、宛先を指定しない(置いておくだけ)なら第3号事業。
そして主たる機能でなくても、一部にその機能があれば該当します。
出典:同上マニュアル「4.主な事例と考え方」。この表は自社サービスを点検するための手がかりであり、結論ではありません。該当しそうな場合は必ず一次情報にあたり、総務省の担当部局に確認してください。

3つの規律

① 通信の秘密(法第4条)— 全員に関係する

登録・届出が不要な事業でも適用されます。参入マニュアルは「適用除外の電気通信事業である場合でも、当該電気通信事業を営む者の取扱中に係る通信については、『検閲の禁止』(法第3条)及び『通信の秘密の保護』(法第4条)の対象となる」と2か所で注記しています。

個人情報保護法との決定的な違い

個人情報保護法通信の秘密
保護対象個人を識別できる情報通信の内容に加え、通信の存在・当事者・日時等の構成要素。個人情報かどうかを問わない
同意の扱い包括的な同意で足りる場面がある個別具体的な同意が求められると解されている
違反時委員会の指導・勧告・命令等刑事罰の対象

実務でぶつかる場面:障害調査でユーザーのメッセージを見る/スパム・不正検知のために内容をスキャンする/サポート対応で通信ログを参照する/捜査機関からの照会に応じる/AIによる自動処理に通信内容を流す。いずれも「業務上必要だから」だけでは通りません。社内で何をどこまで見てよいかを事前に定め、記録を残す運用が必要です。

② 外部送信規律(法第27条の12)

利用者の端末に記録された情報を外部へ送信させる指令(Cookie・計測タグ・SDK等)を出すとき、何を・どこへ送るのかを通知するか、容易に知り得る状態に置く規律です。個人情報に当たらない情報でも対象になります。

詳細は 法令マップ総務省 外部送信規律FAQ を参照してください。自社が「対象役務」に当たるかの判断はFAQが実務的です。

③ 登録・届出、および事業者としての各種義務

登録・届出をして電気通信事業者になると、通信の秘密のほかに検閲の禁止・利用の公平・重要通信の確保などの規律がかかり、通信の秘密や特定利用者情報の漏えい、一定規模以上の通信事故(重大事故)が発生した場合の報告義務(法第28条)も生じます。

登録・届出をせずに電気通信事業を営むと罰則があります(法第177条・第185条)。「知らなかった」で済む領域ではないため、機能追加の設計段階で確認してください。

事例集

相談として持ち込まれる形で並べています。結論ではなく、確認すべき順序を身につけてください。

1. プロダクトにチャット機能を追加したい
まず確認:そのチャットは利用者どうしのメッセージを媒介するものか、それとも自社サポートへの問合せ(メールフォーム・チャットボット相当)か。

前者なら、内容を加工せず宛先を指定して届けるため媒介に当たり、登録または届出が必要になります。マニュアルは「主たるサービスが利用者間のメッセージの媒介ではなく、サービスの一部として提供している場合も」該当すると明記しています。後者(自社への問合せ受付)は自己の需要であり、非電気通信事業と整理されています。

確認項目:誰と誰の通信か/内容を加工するか/宛先を指定するか/リリース時期/届出の要否と手続の所要期間/通信の秘密を踏まえた社内の閲覧ルール

設計段階で相談されるのが理想です。リリース直前に発覚すると、届出が間に合わず出せません。

2. ファイル共有機能に「共有しました」通知を付けたい
まず確認:その通知は利用者から利用者へのメッセージか、システムからの自動通知か。

マニュアルは、ファイル共有・転送サービス自体は第3号事業(届出不要)としつつ、「利用者間で、データを保存したことや保管先を通知するメッセージ機能を提供する場合は、他人の通信を媒介することから、登録又は届出が必要」としています。小さな機能追加が区分を変えます。

確認項目:通知にユーザーが任意の文言を添えられるか/宛先をユーザーが指定するか/内容を加工するか

3. 障害調査のためにユーザーのメッセージ内容を見たい
通信の秘密の問題です。個人情報に当たるかどうかは関係ありません。

「業務上必要だから」だけでは根拠になりません。何をどこまで、誰の承認で見るのかを事前に規程で定め、実施記録を残す運用が必要です。利用規約や同意の取り方についても、包括的な文言で足りるかは慎重な検討を要します。

確認項目:閲覧の範囲を最小化できるか(メタデータで足りないか)/承認者/記録/利用規約の記載/代替手段(再現環境・匿名化)/法務確認

これは自己判断してはいけない類型です。必ず法務へつないでください。

4. スパム・不正利用対策としてメッセージ内容を自動スキャンしたい
通信の秘密に触れます。自動処理であっても、内容を機械的に見ていることに変わりありません。

正当業務行為として許容される範囲があるとされますが、目的・手段の相当性・必要最小限性が問われます。「全メッセージを常時スキャンして学習データにする」ような設計は、目的を超えていると評価される可能性があります。

確認項目:目的(利用者保護か、自社の分析か)/対象範囲/保存の有無と期間/人が見る場面の有無/外部サービスへの送信/利用規約の記載/法務確認

5. 海外リージョンにチャットのデータを置きたい
設備の設置場所は該当性を左右しません。

マニュアルは「国外に設置した電気通信設備を用いて、インターネットを通じて国内の利用者向けに提供する電子メールやチャット等」について、設備の設置場所についての限定はなく、登録又は届出が必要な電気通信事業と判断されるとしています。「海外だから日本の法律は関係ない」は成り立ちません。

確認項目:国内利用者向けか/届出の有無/個人情報保護法第28条(外国第三者提供)との重なり/顧客契約上の保存場所の約束(チェックシート対応

6. 捜査機関から通信記録の照会が来た
その場で応じてはいけません。通信の秘密は刑事罰を伴う保護です。

照会の法的根拠(令状か、捜査関係事項照会か)によって取り扱いが変わります。窓口と判断者を事前に決めておくことが実務上の要点で、担当者が個別に対応すると事故ります。

確認項目:照会の種類と根拠条文/対象範囲/社内の承認者/法務・弁護士への連携/記録/利用者への通知の可否

顧客からセキュリティチェックシートで「法令に基づく開示要請への対応方針」を問われる項目でもあります。

7. 自社サイトに解析タグ・広告タグを入れたい
外部送信規律の問題です。個人情報保護法だけの話ではありません。

端末の情報を外部へ送るため、通知・公表等の対応が必要になり得ます。自社サービスが「対象役務」に当たるかから確認します。総務省FAQが判断の実務的な手がかりです。

確認項目:送信される情報の項目/送信先/利用目的/対象役務該当性/通知・公表・同意・オプトアウトのどれで対応するか/表示場所

関連:法令マップ事例集「Cookieを広告会社へ送信したい」

8. すでに機能を出してしまった。届出が必要だったかもしれない
放置が最悪の選択です。無届で電気通信事業を営むことには罰則があります(法第185条)。

まず該当性を整理し、必要なら速やかに届出を行います。隠して様子を見るのではなく、事実関係を整理して相談する——これは漏えい対応と同じ原則です。

確認項目:いつから提供しているか/該当性の整理/届出書類と所要期間/社内の意思決定/今後の機能追加時のチェック体制

再発防止が本題です。「機能追加時に電気通信事業法の観点をレビューする」工程がなければ、また同じことが起きます。

調べ方と、一人でできるようになるまで

調べ方の使い分け

知りたいこと見るもの
自社が該当するか総務省「電気通信事業参入マニュアル[追補版]」。判定フローチャートと「主な事例と考え方」が実務の中心
手続の具体(書類・提出先)総務省「電気通信事業参入・変更手続の案内」、各総合通信局
外部送信規律の該当性総務省「外部送信規律」ガイドライン・FAQ
条文そのものe-Gov法令検索
判断に迷う管轄の総合通信局に相談できます。抱え込まずに聞く

一人でできるようになる5ステップ

Step 1 自社の機能を「通信」の観点で棚卸しする(半日)
機能一覧を作り、それぞれについて「誰と誰の通信か」「内容を加工するか」「宛先を指定するか」の3列を埋めます。これだけで該当性の当たりが付きます。
Step 2 参入マニュアルの「主な事例と考え方」で自社に近い型を探す(1時間)
条文から入らないこと。事例から入るほうが圧倒的に速いです。上のサービス類型の表は、その抜粋です。
Step 3 通信の秘密の社内ルールを1枚にする(最も価値が高い)
「誰が・どんなときに・何を見てよいか」「承認は誰か」「記録はどう残すか」。該当性の結論が出る前でも着手できます(届出不要でも適用されるため)。
Step 4 機能追加のレビュー工程に組み込む
一度調べて終わりにしないための仕組み化です。「メッセージ・通知・転送」を含む機能追加は必ずセキュリティレビューを通す——これをルールにします。事故の大半はここで防げます。
Step 5 判断に迷ったら総合通信局に相談する
該当性の判断は個別具体的です。自分で結論を出そうとしないことが、この分野では正しい態度です。

やらなくてよいこと

本ページは学習用の一般情報であり、個別の該当性判断についての助言ではありません。出典:総務省「電気通信事業参入マニュアル[追補版]」(令和5年1月30日改定)、総務省「外部送信規律」関連資料、e-Gov法令検索。条番号・基準・手続は改正で変わります。判断の前に必ず最新の一次情報を確認し、結論は法務および管轄の総合通信局に確認してください。

電気通信事業参入マニュアル[追補版](PDF・総務省)
総務省:外部送信規律
総務省:外部送信規律FAQ
e-Gov法令検索